介護保険の要支援1・2、要介護1~5の方のうち、末期の悪性腫瘍及び厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合には、介護保険ではなく、医療保険の訪問看護の適用になり、また、急性増悪期の特別訪問看護指示書がある場合も医療保険の対象となります。
◆ 65歳以上の方で、医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方
◆ 40歳以上65歳未満の方で、医師が訪問看護の必要性を認めた方で政令で定める特定疾病以外の方、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
◆ 40歳未満の方、医療保険加入者、医師が訪問看護の必要性を認めた方
詳しくは、弊社までお気軽にご相談ください。
介護保険は、ご本人が市町村へ要介護認定の申請をし、認定調査・審査判定を受けた後、要介護区分が決定されます。
◆ 65歳以上の方で、要支援・要介護と認定された方(介護保険第1号被保険者と呼ばれます)
◆ 40歳以上65歳未満の方で、老化が原因の病気の対象者で要支援・要介護と認定された方(介護保険第2号被保険者と呼ばれます)
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